お子さんが生まれると、何かとお金がかかりますよね。一般的には、お子さんを大学まで通わせるのに軽く1000万円はかかるとか・・。
お子さんが生まれて嬉しい思いをする反面、お金のことで困ることのないよう、しっかり準備していきたいですよね。
今回は、産後にもらえる「児童手当」についてご紹介!児童手当は、国からの支援として受け取ることができる手当のことです。
産後、スムーズに申請を進めるためにもぜひご一読ください!
この記事の目次
児童手当ってなに?いくらもらえるの?
「児童手当」という言葉を聞いたことがあるパパ・ママもいらっしゃるかと思いますが、実際にどのくらいの金額を受け取れるのでしょうか?
また、何歳までのお子さんが対象で、どういう頻度で給付されるのでしょうか?
ここでは、児童手当の基本的なことをご説明します!
児童手当とは?
wikipediaによると、
児童手当とは、児童を育てる保護者に対して、主に行政から支給される手当のこと。
いくつかの国で実施しており、日本では1972年から「児童手当」もしくは「こども手当」という名称で実施している。
とあります。
数年前の国会の議論の中で、児童手当の金額を増やすか増やさないかの議論がされていたので、ご存知のパパ・ママも多いかなと思います。
端的にいうとお子さんが生まれて申請をすれば必ず支給される手当、ということです。
児童手当はいつまでもらえる?
お子さんとはいえ、いつまでが児童手当の対象になるのか気になるところですよね。
この児童手当は「お子さんが15歳になるまで」支給されます。お子さんが中学校を卒業するまでということになりますね。
ただ、厳密に言うと「児童手当の申請があってから、15歳到達後最初の3月まで」という決まり事があるので、3月生まれの早生まれのお子さんは、他のお子さんより支給額が減ってしまうことになります。
早生まれのお子さんにはかわいそうな情報になりますが、これが現実です。。
児童手当はいくらもらえる?
年齢ごとに支給される金額が変わります。詳細は以下の通りです。
■0歳から3歳まで・・・・・・15,000円
■3歳から小学校修了まで・・・10,000円(第一子・第二子)、15,000円(第三子以降)
■中学生・・・10,000円
ただしこの金額には世帯の所得制限があり、年収約960万円以上の場合は、どんな年齢のお子さんでも一律5,000円支給となります。
厳密にいうと、年収ではなく所得で判断される場合がほとんど。事前にパパ・ママの所得額をご確認いただき、近くの市区町村の市役所にご相談いただくとスムーズです。
児童手当はいつもらえる?
「毎月もらえるのかしら?」と思う方も多いかと思いますが、それは大間違いです!!
ここの認識を誤ると家計にダメージ与えますので、しっかり理解しておきましょう!
実は、この児童手当は6月・10月・2月の3回に分けて支給されます!つまり、4ヶ月に1回支給されるのです!
毎月の家計のあてにしてしまうと痛い目にあってしまいますので、要注意です。
児童手当の申請はどうやるの?
児童手当の金額がわかったところで、ここではどうやって申請したら給付されるのかを整理していきましょう。
どこに申請するの?
まず申請先ですがお住まいの市区町村の役所となります。
市区町村によってはオンラインで申請ができたり、窓口でのみ申請ができたりと、対応方法はさまざま。事前に各役所のHPなどを確認するようにしておきましょう!
申請するにはなにが必要?マイナンバー書類に要注意!
※こちらは、市区町村によって用意する書類の文言などが違うことがありますので、あくまで参考程度にしてください。
必要なものは、実はたくさんあります(笑)。場合によっては用意するまでに時間がかかるものもありますので、準備不足のないように進めていきましょう!
児童手当の申請に必要なものは、以下の通りです。
①児童手当申請のための請求書
②児童手当を請求する方の健康保険証
③児童手当を請求する方の身分証明書
④児童手当を申請する方のマイナンバー書類
⑤児童手当の振込先の情報(金融機関名・口座種別・口座番号)
これがあれば、基本的に申請ができるはずです。各項目について、簡単に補足しておきますね。
①児童手当申請のための請求書
こちらは、各市区町村のHPでダウンロードできることが多いです。ご自宅にプリンターがあれば印刷していただき、ない方はコンビニなどのネットプリントを利用しましょう。
②児童手当を請求する方の健康保険証
保険の種類は問いません。社会保険・国民健康保険に入っている方関係なく、保険証をお持ちください。
④児童手当を申請する方のマイナンバー書類
こちらは要注意!最近はなりすまし申請を防止するために、③の身分証明書以外にマイナンバー書類の提出を求める市区町村が増えてきました。
このマイナンバー書類は、きちんと申請をしていないと正式に発行されるまでに2〜3ヶ月かかることがあります。
まだ申請していない方がいらっしゃったら、早めに対応しておきましょう!
急なパパの転勤でも安心!「児童手当の15日特例」とは?
お子さんが生まれて、新しい生活もこれからスタートというところで、パパが異動の辞令で引っ越さないといけなくなってしまう、そんなこともあるかなと思います。
先ほどもお伝えした通り、児童手当の申請は「お住まいの市区町村で申請をする」と決められていますので、当然お引越しとなれば再度申請する必要があります。
その際に大事になるルールが、これからお話する「15日特例」です。パパが転勤の可能性があるという方はしっかり理解しておきましょう。
児童手当の原則と「15日特例」
児童手当は、原則「申請月の翌月から支給開始」となります。
仮に6月に申請をしたら、支給が開始されるのは7月分からになり、実際に手元に届くのは10月です。
ただ、急な転勤などとなれば、お引越し先での申請が止むを得ず月をまたいでしまう可能性もあるでしょう。例えば、ご主人の着任が5月1日からとなれば、引っ越す時期も4月最終週が妥当になるかと思います。
「4月中に申請するにも、わざわざ新しいところへ行くのもお金がかかるし、5月に申請したら6月からの支給になってなんか損するし・・・」
そう思う方を救ってくれるのが、この「15日特例」です。
「15日特例」の適用基準と利用方法
15日特例というのは、「転入日が月末に近くて申請が月をまたぐ場合に、転入日の翌日から15日以内であれば、申請月から支給される」というものです。
仮に4月28日引越しで、5月3日に申請ができれば、5月分の児童手当が受け取れるということです。
私自身も転勤で名古屋から東京へ赴任したのですが、その際に名古屋の窓口の方からこの特例を教えていただいたので、スムーズに切り替えることができました。
引越しの可能性がある方は知らないと損しますので、確実におさえておきましょう。
児童手当のご利用は計画的に!
児童手当の大枠についてご説明しましたが、理解できましたでしょうか。
4ヶ月に1回支給されるので、中には生活費に組み込まずに家族で少しおでかけするための費用にあてたりする方もいるようです。
ご家族の状況にあわせながら、ぜひ有効利用していきましょう!
(Photo by Photo AC)